親族間の売買に有効
不動産の親族間売買は、親から子供に不動産を売却する場合やその逆の場合において、また遺産相続のために相続人同士で不動産の名義を変更する場合等に用いられています。
親族間で不動産を売却する手段には他に贈与がありますが、譲り受けた側に高額な贈与税が課されるため、これを避けるための現実的な方法として親族間売買が有効だと見なされています。
先述したように、こういった親族間での売買を行う際、買主は住宅ローンを組むのが非常に困難ですが、親族間での割賦販売なら「親族間なら分割払いに同意してくれる」といった理由から売買契約へと至りやすく、親族間売買には割賦販売が有効な手段だと言えるでしょう。
この割賦販売は親族のような特別な関係ではない他人間でも利用可能ですが、この場合売主に長期の分割に納得してもらうのは通常非常に難しいものになりやすく、良くても数年程度の分割になってしまうものです。
理由は、他人同士での個人間売買の場合、長期間になればなるほど未払いになってしまうリスクが大きくなってしまうと捉えられるからです。
その反面、長年付き合っている親族間での関係なら、長期に及ぶ分割払いも認めてもらいやすくなります。
割賦売買について
割賦販売に関するよくある質問
割賦売買について
- 割賦販売とローンの違いは何でしょうか?
- 割賦販売では、支払いが完了するまで物件の所有権が完全に買主に移ることはありません。一方で、ローンでは金融機関が提供する融資を用いて一括で物件を購入し、返済中でも物件の所有権は買主にあります。
- 不動産を割賦販売する際の譲渡所得税ですが、課税時期について教えてください。
- 不動産を割賦販売する際の譲渡所得税の課税時期は、売却対象となる不動産の所有権を移転した年の翌年の3月15日までに住所地の税務署に確定申告により納税することになります。
- 親が認知症なのですが、割賦での親子間売買は可能ですか?
- 不動産を売買する際、売主と買主の双方に意思能力が民法第555条により必要だと定められています。どこレベルで意思能力が表示できないとするか、一定の基準があるわけではありませんが、少なくともご自身の氏名住所や生年月日、不動産売買をする動機、売買当事者の氏名等を質問して答えられない場合、意思能力が無いと考えられます。
- 割賦販売における所有権留保とはどういうものなのですか?
- 不動産の割賦販売をする際、売主が不動産を引き渡した後も残代金の債権を担保に所有権を買主に移転させず、売主の所有権として留めておくことを指します。なお、宅建業法では業者が売主で個人が買主の場合、この所有権留保は禁じられています。